BLOG水曜日ブログ

2020.03.12リノベーションの前に、軽減税率知っておこう

中古リフォーム&リノベーションQ&A
『中古物件を購入した際にかかる税金は?』
不動産を取得すると、不動産取得税という税金を納税する必要があります。これは地方税なので納付先は各都道府県です。「課税標準額×税率」課税標準額とは、実際に購入した金額ではなく、固定資産税評価額となり、大体購入した金額の3割~4割程度低い額となります。これに掛ける税率は4%(2021年度までは3%。宅地は評価額の1/2が課税対象)となります。

比較的新しい物件は、建築年数によって軽減税率の適用があります。
が、極端に小さい、または大きい物件は対象外(50㎡以上240㎡以下が対象)となり、別荘等のセカンドハウスも対象から外されます。その控除額は、1997年度以降の物件であれば1200万円にもなりますので、中古物件を購入した際は、忘れずに各都道府県の税事務所に必ず申請しましょう。栃木県内の一般的な住居の場合、大体30万円~50万円程度の税金が控除されます。

一級建築士・宅地建物取引士 山口弘人

今回の見学会は、築50年経過した中古物件を、リノベーションデザインで再生させたデザイン物件です。奥様とご主人が少しずつ集めてきた、素敵な小物・植物も、新たな空間にマッチして、とても居心地のよい家が完成いたしました。ご興味ある方はぜひ遊びにいらして下さい。コロナウィルス対策として、動画でもご覧いただけるよう現在準備を進めております。完成し次第アップ致しますので、そちらもお楽しみに。
お問い合わせ・ご予約は0120206551
ドクターリフォームサンセイ リノベーション物件見学会予約係まで